国際結婚に特化した遺言書作成サポート

遺言書

こんなお困りごとはありませんか

・国際結婚しているので、遺言書がどこまで有効になるのか不安だ

・遺言書を作成したいのだが、なかなか時間が取られない

・専門家に相談しながら遺言書の作成をしたい

そもそも、なぜ遺言書を作成する必要があるのか?

遺言書を作成する理由はいろいろありますが、国際結婚されている方にとってのメリットは、「遺族の手間が大幅に軽減される」ということです。

もし国際結婚している人が遺言書を作らないまま亡くなってしまった場合、法定相続という手続きになるのですが、法定相続の制度は、日本人どうしの相続を想定して作られています。ですから、夫婦のどちらかが外国人であると、法定相続するために必要な書類が揃わなかったり、膨大な翻訳が必要になったりして、とても大変です。

ちなみに、私も、行政書士という仕事をしている以上、自分でも遺言書を作成しておくべきだと考え、40代前半の時に法務局保管の遺言書を作成しました。

遺言書を作成してみて感じたことは、「心がすっきりする」ということです。今までなんとなくもやもやしていた気持ちが、遺言書を作成することで、本当にすっきりします。このメリットが一番大きいのではないかと思います。

あと、余談ですが、「遺言書を作成すると長生きする」と言われます。これは、科学的根拠はないと思うのですが、ある程度当たっているのではないかと思います。もやもやしているなら、作ってしまうことをお勧めします。

当事務所の遺言書作成事例

当事務所に依頼いただいた代表的なケースをいくつか紹介します。

事例1 日本人夫(50代)・フィリピン人妻(40代)

日本人夫の公正証書遺言書作成と、遺言執行者の就任を依頼いただきました。日本人夫の方はご健康で、ご両親も健在、長生き家系とのことでしたが、奥様が外国人であるため、万が一に備えて遺言書を作成することに決められたそうです。

奥様は、日本語を話せますが、日本語での書類作成はできないとのことでしたので、万が一の時に、確実に奥様に相続できるように公正証書遺言書にしました。

事例2 日本人妻(40代)・ドイツ人夫(40代)・お子様2人

ドイツ人夫の法務局保管の遺言書の作成を依頼いただきました。日本人妻のご両親も健在でしたが、大黒柱(扶養者)の夫が外国人であるため、万が一に備えて遺言書を作成することに決められたそうです。

夫名義の日本にある資産は、不動産や預金などがありました。遺言書を作成していない場合、法定相続の手続きがかなり面倒です。ドイツ国内の資産については、ドイツの弁護士に依頼して並行して進められたそうです。

遺言書のこと、当事務所に相談してみませんか

遺言書の作成をご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

遺言書の作成でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

永住者ビザや帰化手続きに関してもサポート可能

当事務所では、永住者ビザや日本国籍取得手続きもサポートしております。

明確な料金表示

当事務所では、料金は総額表記を徹底しております。実費別ではありません。外国人の業務に特化しているからこそ、実費も正確に見積もることが可能です。

不要な手続きを無理に勧めません

過度なサービスや不要な手続きをお勧めすることはありません。

国際結婚夫婦に特化した遺言書作成サポート

当事務所がサポートできることについて説明させていただきます。

遺言書の作成業務に含まれること

  • 遺言書の草案作成
  • 国内役所からの必要書類の取得
  • 公証人(もしくは法務局)との連絡調整
  • 公証役場での証人立会(もしくは法務局での手続き)

※遺言執行者の就任や死後事務委任については、その必要性も含めて別途相談させていただきます。

業務の料金

業務料金の目安は以下となります。公正証書遺言の場合、資産額によって公証役場に支払う費用が異なるため、初回の相談時に、明確な総額を提示しております。

当事務所では、費用の提示に関し、「だいたい〇円くらい」という言い方を避けております。物事を選ぶ際、費用は重要ですので、可能な限り正確な金額をお伝えするようにしております。

また実費(必要書類の取得にかかる郵送費、印紙代)についても、可能な限り、事前に正確な金額をお伝えするようにしております。

公正証書遺言書 法務局保管遺言書
当事務所のサポート費用 100,000+税 80,000+税
証人1名の立会(※) 20,000 不要
必要書類の取得にかかる郵送費、印紙代 通常3000円程度 通常3000円程度
役所に支払う費用 資産の額による 3,900円

※公正証書遺言の作成には、証人が2名必要です。当事務所の行政書士1名が証人となります。もう1名必要な場合のみ、費用をいただきます。

対象地域

関東全域

ご依頼の流れ

お問い合わせから業務完了までの流れは下記です。

1 お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

2 初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、お客様に必要な手続きの内容および正確な料金をお伝えします。所要時間は1時間程度です。

3.ご依頼

料金をお振込みください。

4 書類の準備

お客様からお聞きした内容をもとに、遺言書の草案を作成します。また、当事務所が手続きに必要な書類を各役所から集めていきます。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

5. 公証役場(もしくは法務局)での手続き

お客様と一緒に公証役場(もしくは法務局)に行き、手続きを行います。完成した遺言書は公証役場(もしくは法務局)で厳重に保管されます。勿論、自分用に1部もらえます。

よくあるご質問

お問い合わせの際に、よくいただく質問をまとめました。

初回の相談は無料ですか?

はい、初回相談は無料です。オンラインもしくは事務所に来ていただいての相談となります。なお、お客様のご自宅やご自宅近くでの相談を希望される場合、交通費の実費のみいただいております。

相談後、相談の要点を記した簡単な相談メモをお渡ししております。その場で決められないこともあると思いますので、後日ゆっくりとメモを見ながら検討ください。

年齢的にまだ遺言書を作らなくてよいと思うのですが、、

ほとんどの方がそういうお気持ちだと思います。平均寿命はどんどん高くなっていますし、遺言書というと死をイメージしてしまうので抵抗があると思います。

ただ、遺言書の作成支援をしていて思うことは、遺言書を作成して後悔された方はいないということです。ほとんどの方が、「心のもやもやが取れて、すっきりした」と仰います。私自身も40代の時に遺言書を作成しましたが、本当にすっきりしました。

「遺言書を作った人は長生きする」という言葉がありますが、これはかなり当たっていると思います。

また、遺言書は医療保険と同じで、健康な時に準備しておかないと後で後悔することになります。医療保険と異なり、遺言書はいつでも作成できますが、やはり健康状態が良い時に作成したほうが冷静な判断ができますし、余裕をもって文面を考えることができます。

あと、遺言書を作成した後、修正や削除も可能です。万が一、修正や削除したくなった場合も安心です。

手続きに必要な日数は?

公正証書遺言書と法務局保管遺言書で異なります。簡単にいうと、法務局保管遺言書のほうが早いです。

公正証書遺言書と法務局保管の遺言書、どちらがよいのでしょうか?

お客様の状況により異なるのですが、簡単に言えば、あまり手間や費用をかけずに作成したい場合は、法務局保管の遺言書をお勧めします。

公正証書遺言の場合、公証人費用を算出するため、資産の内訳を細かく伝える必要があったりと、公証人の予約がなかなか取れない場合もあります。ただ、完璧に遺言書を作成しておきたい、揉めるリスクを極限まで減らしておきたいということでしたら、公正証書遺言にしたほうがよいでしょう。


お問い合わせ

お問い合わせは下記よりお願いいたします。折り返し、行政書士より連絡させていただきます。

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