こんなお困りごとはありませんか
・韓国の除籍謄本の取得や翻訳の方法が分からない
・遺言書を作成したいのだが、なかなか時間が取られない
・専門家に相談しながら相続手続きをしたい
なかなか難しい在日韓国人の相続手続き
韓国人の相続を行うためには、亡くなった人(被相続人)や、相続する人(相続人)に関する韓国戸籍が必要ですが、出生時から遡って取得しなければいけないため、なかなか全ての戸籍が揃わないとか、膨大な量の和訳が必要になったりとか、いろいろと大変なことが多いです。
そして、日本の役所や銀行に対し、毎回、韓国の戸籍制度について説明する必要があり、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
当事務所にご相談をいただくケースでも、韓国戸籍(特に除籍謄本)が取得できないとか、戸籍がつながっていないとか、翻訳に手間がかかった、役所に問い合わせても埒が明かないなど、様々な原因で相続手続きを進められない方がいらっしゃいます。
在日韓国人に特化した相続サポート
当事務所がサポートできることについて説明させていただきます。
韓国戸籍の取得・和訳
韓国人が死亡した場合、その財産を相続するためには、相続人であることの証明書(出生時からの戸籍)が必要となります。
当事務所では、こうした戸籍関係書類の取得および和訳を行っております。
状況 | 費用 |
本籍地(番地まで)が分かる場合 | 45000円 ※ |
本籍地が分からない場合 | 110,000~ |
※韓国領事館で1回で取得できる枚数には限度があります。通常、領事館に2回行けば全ての戸籍を取得できますが、3回以上行く必要がある場合、1回につき15000円の追加料金がかかります。
なお、韓国の本籍地は、パスポート番号と生年月日から調べることができる場合があります。通常、韓国で生まれている人(つまり、韓国の住民登録番号が出る人)であれば、本籍地を調べることができます。
日本で生まれている場合、日本の法務省から外国人登録原票を取得し、遡って調べていくことになります。当事務所で対応可能かどうか、また費用については個別にお問い合わせください。
韓国戸籍の創設手続き
韓国戸籍を創設していない人もいると思います。
この機会に戸籍を創設しておきたい方に向け、「韓国戸籍の創設サポート」も行っております。
日本の役所から、家族の書類を集めて、韓国領事館に申請するのですが、基本的には当事務側で手続きを代行できます。
遺言書の作成業務
- 遺言書の草案作成
- 国内役所および韓国領事館からの必要書類の取得
- 韓国領事館で取得した書類一式の翻訳
- 公証人(もしくは法務局)との連絡調整
- 公証役場での証人立会(もしくは法務局での手続き)
※遺言執行者の就任や死後事務委任については、その必要性も含めて別途相談させていただきます。
遺言書作成にかかる費用
業務料金の目安は以下となります。公正証書遺言の場合、資産額によって公証役場に支払う費用が異なるため、初回の相談時に、明確な総額を提示しております。
当事務所では、費用の提示に関し、「だいたい●●円くらい」という言い方を避けております。物事を選ぶ際、費用は重要ですので、可能な限り正確な金額をお伝えするようにしております。
また実費(必要書類の取得にかかる郵送費、印紙代)についても、可能な限り、事前に正確な金額をお伝えするようにしております。
公正証書遺言書 | 法務局保管遺言書 | |
当事務所のサポート費用 | 100,000+税 | 80,000+税 |
証人1名の立会(※) | 20,000 | 不要 |
必要書類の取得にかかる郵送費、印紙代 | 通常3000円程度 | 通常3000円程度 |
役所に支払う費用 | 資産の額による | 3,900円 |
※公正証書遺言の作成には、証人が2名必要です。当事務所の行政書士1名が証人となります。もう1名必要な場合のみ、費用をいただきます。
対象地域
関東全域
よくあるご質問
お問い合わせの際に、よくいただく質問をまとめました。
初回の相談は無料ですか?
はい、初回相談は無料です。オンラインもしくは事務所に来ていただいての相談となります。なお、お客様のご自宅やご自宅近くでの相談を希望される場合、交通費の実費のみいただいております。
相談後、相談の要点を記した簡単な相談メモをお渡ししております。その場で決められないこともあると思いますので、後日ゆっくりとメモを見ながら検討ください。
遺言書を韓国語で書くことはできますか?
在日韓国人の中には、遺言書をハングルで書きたい人も多いと思います。結論から言うと、公正証書遺言書は日本語のみですが、法務局保管遺言書は、外国語でも作成できます。つまり、ハングル語で作成しても構いません。ただし、日本語訳の添付が必須となります。
お問い合わせ
お問い合わせは下記よりお願いいたします。折り返し、行政書士より連絡させていただきます。