韓国人の特別永住者に特化した相続サポート

特別永住者の相続・遺言

こんなお困りごとはありませんか

・韓国の除籍謄本の取得や翻訳の方法が分からない

・遺言書を作成したいのだが、なかなか時間が取られない

・専門家に相談しながら相続手続きをしたい

なかなか難しい在日韓国人の相続手続き

韓国人の相続を行うためには、亡くなった人(被相続人)や、相続する人(相続人)に関する韓国戸籍が必要ですが、出生時から遡って取得しなければいけないため、なかなか全ての戸籍が揃わないとか、膨大な量の和訳が必要になったりとか、いろいろと大変なことが多いです。

そして、日本の役所や銀行に対し、毎回、韓国の戸籍制度について説明する必要があり、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

当事務所にご相談をいただくケースでも、韓国戸籍(特に除籍謄本)が取得できないとか、戸籍がつながっていないとか、翻訳に手間がかかった、役所に問い合わせても埒が明かないなど、様々な原因で相続手続きを進められない方がいらっしゃいます。

在日韓国人に特化した相続サポート

当事務所がサポートできることについて説明させていただきます。

韓国戸籍の取得・和訳

韓国人が死亡した場合、その財産を相続するためには、相続人であることの証明書(出生時からの戸籍)が必要となります。

当事務所では、こうした戸籍関係書類の取得および和訳を行っております。

状況 費用
本籍地(番地まで)が分かる場合 45000円 ※
本籍地が分からない場合 110,000~

※韓国領事館で1回で取得できる枚数には限度があります。通常、領事館に2回行けば全ての戸籍を取得できますが、3回以上行く必要がある場合、1回につき15000円の追加料金がかかります。

なお、韓国の本籍地は、パスポート番号と生年月日から調べることができる場合があります。通常、韓国で生まれている人(つまり、韓国の住民登録番号が出る人)であれば、本籍地を調べることができます。

日本で生まれている場合、日本の法務省から外国人登録原票を取得し、遡って調べていくことになります。当事務所で対応可能かどうか、また費用については個別にお問い合わせください。

韓国戸籍の創設手続き

韓国戸籍を創設していない人もいると思います。

この機会に戸籍を創設しておきたい方に向け、「韓国戸籍の創設サポート」も行っております。

日本の役所から、家族の書類を集めて、韓国領事館に申請するのですが、基本的には当事務側で手続きを代行できます。

遺言書の作成業務

  • 遺言書の草案作成
  • 国内役所および韓国領事館からの必要書類の取得
  • 韓国領事館で取得した書類一式の翻訳
  • 公証人(もしくは法務局)との連絡調整
  • 公証役場での証人立会(もしくは法務局での手続き)

※遺言執行者の就任や死後事務委任については、その必要性も含めて別途相談させていただきます。

遺言書作成にかかる費用

業務料金の目安は以下となります。公正証書遺言の場合、資産額によって公証役場に支払う費用が異なるため、初回の相談時に、明確な総額を提示しております。

当事務所では、費用の提示に関し、「だいたい●●円くらい」という言い方を避けております。物事を選ぶ際、費用は重要ですので、可能な限り正確な金額をお伝えするようにしております。

また実費(必要書類の取得にかかる郵送費、印紙代)についても、可能な限り、事前に正確な金額をお伝えするようにしております。

公正証書遺言書 法務局保管遺言書
当事務所のサポート費用 100,000+税 80,000+税
証人1名の立会(※) 20,000 不要
必要書類の取得にかかる郵送費、印紙代 通常3000円程度 通常3000円程度
役所に支払う費用 資産の額による 3,900円

※公正証書遺言の作成には、証人が2名必要です。当事務所の行政書士1名が証人となります。もう1名必要な場合のみ、費用をいただきます。

対象地域

関東全域

よくあるご質問

お問い合わせの際に、よくいただく質問をまとめました。

初回の相談は無料ですか?

はい、初回相談は無料です。オンラインもしくは事務所に来ていただいての相談となります。なお、お客様のご自宅やご自宅近くでの相談を希望される場合、交通費の実費のみいただいております。

相談後、相談の要点を記した簡単な相談メモをお渡ししております。その場で決められないこともあると思いますので、後日ゆっくりとメモを見ながら検討ください。

遺言書を韓国語で書くことはできますか?

在日韓国人の中には、遺言書をハングルで書きたい人も多いと思います。結論から言うと、公正証書遺言書は日本語のみですが、法務局保管遺言書は、外国語でも作成できます。つまり、ハングル語で作成しても構いません。ただし、日本語訳の添付が必須となります。

お問い合わせ

お問い合わせは下記よりお願いいたします。折り返し、行政書士より連絡させていただきます。

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