遺言書を書いたほうがよい外国人とは?

遺言書

この記事では、遺言書を書いておかないとトラブルになりやすいケースについて紹介します。日本に住んでいる外国人(在留カードを持っている外国人)を想定した記事です。

財産が少ない方がトラブルになりやすい

相続はお金持ちだけの問題ではありません。

当事務所では、国際結婚されている方や特別永住者の方から、遺言書や相続に関する相談をよく受けるのですが、現場感覚としては、お金持ちは、財産を相続する親族の方(相続人)も経済的に余裕があることが多く、もめないケースが多いです。

全く財産がないのであれば、もめようがないですが、適度に財産があるケースが一番もめると感じます。

外国人の相続でもめたら、非常に大変です。日本人であれば書類1つですむ問題が、外国人の場合、本国や領事館等から書類を取り寄せ、それらを翻訳し、場合によっては領事認証などの面倒な手続きが必要になることもあります。

遺言書さえ作成してくれていれば、スムーズに相続手続きができたのにと思ったケースが何回かありました。

国際結婚している・事実婚している

夫婦のどちらかが外国人の場合、日本人同士の夫婦に比べて、相続手続きが少し煩雑になります。

例えば、夫が日本人、妻が外国人の場合を考えてみましょう。夫が先に亡くなった場合、遺言書があれば、基本的にはその遺言書どおりに相続手続きがされます。外国人妻に全財産を遺したければ、そのように遺言書を作っておけば安心です。

夫婦間に子供がいない

夫婦間に子供がいない場合も遺言書を作っておいたほうがよいです。

例えば、日本人夫(亡くなった人)と外国人妻に子供がいない、遺言書もない場合、法定相続のルールでは、次のようになります。

外国人妻 日本人夫の親 日本人夫の兄弟姉妹
日本人夫の親が健在 財産の2/3 財産の1/3 なし
日本人夫の親が亡くなっている 財産の3/4 なし 財産の1/4

ですから、外国人妻に全財産を遺したい場合や、兄弟姉妹の割合をもっと増やしたい場合、遺言書を作っておくことをお勧めします。

被相続人(財産を遺す方)に離婚歴があり、元配偶者との間に子供がいる

例えば、日本人夫(亡くなった人)と外国人妻に子供がいない、遺言書もない、でも前の妻との間に子供がいる場合、法定相続のルールでは、次のようになります。

外国人妻 日本人夫の子供
日本人夫が亡くなった場合 財産の1/2 財産の1/2

前の妻との子供と連絡を取っていればよいのですが、そうでない場合、その子供と連絡を取り、必要な書類を用意してもらわないと、相続手続きができません。

もし、銀行口座が凍結された場合も同様です。法定相続人である子供の同意がなければ、銀行預金を下ろすことができないのです。

会社経営者、自営業である

被相続人(亡くなった人)が会社経営者や自営業者の場合、個人の財産だけでなく、事業資産も相続する必要があります。事業用の財産、権利などを誰が引きつぐのか、遺言書で明確にしておきましょう。

遺された家族に面倒をかけたくない

当事務所に相談いただくケースの中で、一番多いのが、この相談です。被相続人が外国人の場合、もしくは相続人が外国人の場合、日本人の相続とは異なる手続きになります。

まず、相続手続きに必要な書類が異なります。日本の役所は、日本語で作成された書類しか認めてくれませんので、膨大な量の翻訳が必要になるケースもあります。

そして、遺産分割協議をする場合も、相続人の中に外国人がいると、なかなか協議が進まなかったり、他の相続人に連絡をとったりすることが難しい場合があります。

遺言書さえ作成しておけば、こうした遺産についての話し合いは不要となります。公正証書遺言書であれば、面倒な検認手続きも不要です。

相続人が全くいない

相続人が全くいない場合、その人の財産は国庫に帰属します。つまり、国に没収されます。何に使われるかも分かりません。

もし、自分の財産を寄贈したい団体や個人がいるなら、公正証書遺言書を作成しておきましょう。