<日本人と結婚している外国人向け>お金に関するよくある質問

参考情報

このページでは、国際結婚している方に向けて、お金に関するよくある質問を紹介しています。参考になれば幸いです。

万が一、日本人の夫が亡くなった場合、外国人の妻は日本に住むことができる?

万が一、日本人の夫が亡くなった場合、外国人の妻が日本に住み続けることは可能ですが、いくつかの条件があります。以下に主なポイントを挙げます。

在留資格の変更(日本人の配偶者→定住者)

日本人の配偶者としての在留資格があった場合、その資格は夫の死亡により失われます。そのため、「定住者」などの別の在留資格に変更する必要があります。つまり定住者ビザへの変更申請が必要です。申請は最寄りの地方出入国在留管理局で行います。

定住者ビザの主な要件は下記です。

  • 経済的な安定(収入や貯蓄が生活を支えるのに十分であること)
  • これまでの在留状況、婚姻年数、日本滞在日数などから見て、今後も日本に住む理由があること

2つ目の理由については、申請時に提出された書類を見て、審査官が裁量(総合判断)で決めます。ですから、提出書類の完成度が非常に重要になってきます。

定住者ビザ申請 主な提出書類

在留資格変更の申請には、以下のような書類が必要です。

  • 在留資格変更申請書
  • 住民票
  • 経済状況を証明する書類(住民税課税証明書、納税証明書など)
  • 在職証明書
  • 申請理由書(生計状況や日本滞在を希望する理由を詳細に説明した文書)

これらの手続きを経て、適切な在留資格を取得すれば、日本での生活を続けることができます。

当事務所では、定住者ビザの申請をサポートしておりますので、詳しくはお問い合せください。

万が一、日本人の夫が亡くなった場合、夫の財産を相続することができる?

正式な夫婦であれば、夫の財産は妻が相続することができます。ただし、全額ではありません。子供がいない場合は、夫の両親にも相続権があります。子供も両親もいない場合、夫の兄弟姉妹も相続権があります。

たとえば、夫が亡くなって、相続人が妻と兄だけの場合、以下のように相続されます。

妻:夫の全財産の3/4

兄:夫の全財産の1/4

もし、外国人の妻が全財産を相続したい場合、遺言書を作成しておくことが必要となります。

日本の銀行に預けてある預金を母国に持っていけるの?

日本の預金を海外に持ち出す方法はいくつかありますが、以下に主な方法を挙げます。それぞれの方法には手数料や制約がありますので、慎重に検討してください。

銀行送金 (Wire Transfer)

銀行から直接海外の銀行口座に送金する方法です。銀行の手数料がかかりますが、安全で確実な方法です。手続きについては、銀行の窓口やオンラインバンキングで送金手続きを行います。送金先の銀行口座情報が必要です。

海外送金サービス

銀行以外の送金サービス会社(例: Western Union, Wise, PayPal)を利用して送金する方法です。銀行よりも手数料が安い場合があります。各サービスのウェブサイトやアプリで手続きを行います。

国際キャッシュカード

日本の銀行が発行する国際キャッシュカードを利用して、海外のATMから現金を引き出す方法です。国際キャッシュカードの発行手続きを銀行で行い、海外でATMを利用します。引き出しには手数料がかかります。

現金持ち出し

実際に現金を持ち出す方法です。10,000ドル相当以上の現金を持ち出す場合は税関で申告が必要です。

なお、注意点もいくつかあります。

  • 手数料: 各方法には手数料がかかるため、事前に確認しておきましょう。
  • 為替レート: 為替レートの変動により、受け取る金額が異なる場合があります。
  • 規制: 大額の送金や持ち出しには規制があるため、各国の法律を確認しておきましょう。

これらの方法を検討し、自分に最適な方法を選んでください。

連れ子のための制度はあるの?(遺族年金)

日本年金機構(Japan Pension Service)のウェブサイトに詳しく書かれています。

年金の制度は、頻繁に変更になりますので、最新情報はこのサイトで確認しましょう。

このサイトでは、年金制度全般についての情報が英語など15の言語で提供されています。遺族年金(survivor’s pension)について具体的な情報を探す場合も、日本年金機構(Japan Pension Service)のウェブサイトをチェックしてみましょう。

生命保険の受取人 日本にいなくても大丈夫?

生命保険の受取人は日本にいなくても大丈夫です。生命保険の受取人が海外にいる場合でも、保険金を受け取ることができます。ただし、手続きや必要な書類が異なる場合があるので、以下の点に注意してください。

受取人の指定

生命保険契約時に、受取人として指定されていることが重要です。受取人が海外にいる場合でも、適切に指定されていれば問題ありません。

必要書類

保険金を請求する際に、通常以下の書類が必要です。

  • 保険証券
  • 受取人の身分証明書(パスポートなど)
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 保険会社が指定する請求書類

受取手続き

海外にいる受取人が保険金を受け取る場合、保険会社が指定する方法で手続きを行います。多くの場合、銀行送金や国際送金サービスを利用します。

連絡先情報の更新

受取人が海外にいる場合、連絡先情報を最新のものにしておくことが重要です。保険会社が必要な情報を迅速に得られるようにしておきましょう。

保険会社によって手続きが異なる場合があります。事前に保険会社に問い合わせ、必要な手続きや書類について確認しておくとスムーズです。

これらの点を押さえておけば、受取人が日本にいなくても問題なく生命保険金を受け取ることができます。

なお、死後事務委任契約をしておくと、こうした煩雑な手続きを代行してもらうことが可能です。詳しくはお問合せください。