外国人でも日本で公正証書遺言書を作成することができます。
公正証書遺言書は法的に強力で、遺言者の意思を確実に反映できる方法の一つです。
日本に住む外国人が公証役場で遺言書を作るときの注意点
外国人が公正証書遺言書を作成する際には、以下の点に注意しておく必要があります。
本人が18歳以上である
遺言者が遺言を作成する能力を有していることが必要です。これには、遺言者が18歳以上であり、精神的に健全であることが含まれます。
日本語を話せない場合、通訳者が必要
公正証書遺言書は、公証役場で公証人の前で作成されます。
ほとんどの公証人は外国語を理解することができません。
ですから、外国人が日本語を理解できない場合、通訳を介して遺言を作成することができます。この場合、通訳も証人として参加する必要があります。
外国人が公正証書遺言書を作るときの必要書類
公正証書遺言書を作成する際には、以下の書類や情報が必要となります。
1. 本人確認書類
- 遺言者の本人確認書類: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの公的な身分証明書が必要です。
- 証人の本人確認書類: 同様に、証人となる方も運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。
2. 印鑑証明書
日本に住んでいる外国人であれば、市役所で印鑑証明書を作成できます。
また、証人の実印とその印鑑証明書も必要です。
3. 財産に関する書類
- 不動産の登記事項証明書: 不動産を遺贈する場合は、その不動産の登記事項証明書が必要です。
- 固定資産税評価証明書: 不動産の評価額を確認するために使用します。
- 預金通帳のコピー: 銀行口座や預金を遺贈する場合は、通帳のコピーが必要です。
4. 相続人に関する書類
- 戸籍謄本: 遺言者の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本が必要です。
- 続柄証明書: 遺言者と相続人との関係を証明するための書類です。
5. その他
- 遺言内容のメモ: 遺言に記載する内容を具体的にまとめたメモや下書きがあるとスムーズです。
- 医師の診断書(必要な場合): 高齢や病気などで意思能力が疑われる場合、意思能力を確認するために医師の診断書が必要になることがあります。
これらの書類や情報を準備して、公証役場で公正証書遺言を作成します。具体的なケースに応じて、必要な書類は異なる場合があります。