日本に住む韓国人が日本で亡くなった場合、どんな手続きが必要?      

特別永住者の相続・遺言

この記事では、日本に住む韓国人が、日本国内で亡くなった場合の手続きについて説明しています。

具体例としては、下記のような方が亡くなった場合を想定しています。

  • 特別永住者の韓国人
  • 日本人と結婚している韓国人
  • 日本で永住している韓国人

韓国人が日本で死亡した場合に必要な手続きとは?

ここでは一般的なケースについて解説しますが、実際の手続きについては、個々の状況によって異なる場合もあります。

日本で亡くなった韓国人の死亡届を出す

日本に住んでいた韓国人が亡くなった場合、日本と韓国の両方に死亡届を出す必要があります。

日本の手続き

在留カードに記載ある住所の役所(市役所等)にて、死亡届を提出します。

例えば、東京都新宿区に住んでいた場合、新宿区役所に死亡届を提出します。出入国在留管理局ではなく、区役所となりますので注意してください。

韓国領事館での手続き

東京や大阪にある韓国領事館にて死亡届を提出します。

死亡届は、原則、韓国語(ハングル)で記載する必要があります。

健康保険

健康保険の資格喪失の手続きを行い、健康保険証を返却します。国民健康保険の場合、最寄りの年金事務所で手続きします。厚生年金の場合は、会社が手続きを行ってくれます。

年金

年金の受給停止や遺族年金の受給、脂肪一時金の受給などの手続きです。住所を管轄する年金事務所にて行います。

遺言書の有無の確認、遺言書の検認

遺言書がある場合、原則、その遺言書の内容に従って手続きを進めていきます。ただし、自筆証書遺言の場合(公正証書遺言や法務局保管遺言ではない場合)、裁判所で検認という手続きが必要となります。

なお、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。そして、その協議書の内容に従って手続きを進めます。遺産分割協議については、あとで説明しますね。

相続人の調査

亡くなった方が日本人であれば、出生時からの戸籍を遡って取得していけば、相続人が誰になるのか分かりますが、韓国人には戸籍謄本がありません。

韓国人が亡くなった場合、韓国領事館で、出生から死亡時までの親族関係証明書を取得すれば、相続人を調べることができます。韓国大使館ではなく、領事館となりますので、注意してください。

相続財産の調査

預金、証券、不動産、

外国人の場合、タンス預金が結構な額になることもあります。

遺産分割協議

未成年の相続人がいる場合、親権者が代理人となって、遺産分割協議を行います。ただし、その親権者も相続人である場合、代理人にはなれません。たとえ親であっても、子供の代理人になれないのです。親と子の両方が相続人であるため、利益が対立してしまうからです。

実際には、親は子のためを思って、子に不利益な方法で相続を進めたりはしませんが、法律上、このようなルールになっています。

ですから、こうした場合は、未成年の相続人のために、特別代理人を選任します。特別代理人には、相続人ではない親族などがなる場合が多いです。例えば、亡くなった方の兄弟姉妹など(未成年者にとっては、叔父や叔母)ですね。

韓国人が亡くなったときの手続きを行政書士がサポートします

当事務所では、日本在住の韓国人がなくなったときの手続きをサポートしております。

具体的には下記のようなサポートが可能です。

これらの手続き以外でも、お客様の状況に合わせてサポートできる場合もありますので、詳しくは、メールにてお問合せください。

1. 葬儀・埋葬関連

  • 葬儀の手配や実施
  • 墓地や納骨の手続き
  • 遺骨の管理

2. 財産管理

  • 預金口座の解約
  • 不動産の管理や売却手続き
  • 財産分与の準備(ただし、遺言書に基づいて行われる場合もあります)

3. 役所への手続き

  • 死亡届の提出
  • 各種保険や年金の解約手続き
  • 税務署への確定申告や納税手続き(必要に応じて韓国語対応の税理士を紹介します)

4. その他の手続き

  • 公共料金や契約の解約(携帯電話、インターネット、電気・ガス・水道など)
  • 会員サービスやサブスクリプションの解約
  • 遺品整理や片付け

5. 遺言執行

  • 遺言書の内容に従って、遺産を適切に分配する手続きのサポート(これは遺言執行者が行う場合もあります)

6. その他特別な依頼

  • ペットの世話や引き取り先の手配
  • 特定の人に物品や金銭を渡すなど、個別の依頼

お問い合わせ

お問い合わせは下記よりお願いいたします。折り返し、行政書士より連絡させていただきます。

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